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  • 財産評価基準書 路線価図

    この財産評価基準は、令和5年1月1日から12月31日までの間に相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。 ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。 都道府県を選択してください。 札幌国税局 北海道 仙台国税局 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東信越国税局 茨城県 栃木県 群馬県 長野県 埼玉県 新潟県 東京国税局 東京都 千葉県 神奈川県 山梨県 金沢国税局 富山県 石川県 福井県 名古屋国税局 愛知県 岐阜県 静岡県 三重県 大阪国税局 大阪府 奈良県 和歌山県 滋賀県 京都府 兵庫県 広島国税局 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 高松国税局 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡国税局 福岡県 佐賀県 長崎県 熊国税局 熊県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄国税事務所 沖

  • 和暦西暦対応表

    明治5年12月2日まで旧暦を使用。 明治5年12月3日を 明治6年1月1日とした。 それまでの日では 太陰太陽暦(旧暦)を利用していたが 明治5年11月9日太政官布告により 太陽暦(グレゴリオ暦)に改暦された。 ただ、ユリウス暦と混同(閏年を4年に 1回と考え、1900年を閏年と考えて いた)していたようで、完全なグレゴリ オ暦が採用されたのは明治31年。 大正・昭和の「改元の詔書」によると 「明治45年7月30日と 大正元年7月30日」及び 「大正15年12月25日と 昭和元年12月25日」は ともに存在します。 しかし「元号を改める政令」で 昭和64年は「1月7日」まで 平成元年は「1月8日」からです。 明治5年12月2日までは旧暦(太陰太陽暦)、西暦の1年とは月日のずれがあり、単純に年号を西暦に置き換えることはできません。和暦の月日と西暦の月日も異なります。年号を西暦に置き換えるだ

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