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lawに関するmedicalcloudのブックマーク (2)

  • 条文はこう読む ―特定秘密保護法の「テロリズム」をめぐる誤解―(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    ■はじめに2013年12月6日に、特定秘密保護法(以下「法」)が成立しました。この法律について私は個人的には大変問題の多い法律だと思っていますが、ここではその内容については触れません。ただ、この法律に関する議論を見ていると、大変気になることがありました。それは、条文の読み方です。 法第12条2項1号に「テロリズム」に関する定義があり、次のような条文になっています。 「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。」 特定秘密保護法をめぐる議論において、この「テロリズム」の定義を誤って読んでいるケースが少なくありません。たとえば、『世界』の851号(2014年1月1日号)149頁に次のような文章が掲載されています。 「次に『テロリズム』ですが、これは2つの要件からなっ

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  • 神奈川帝王切開賠償訴訟・判決文編 - 新小児科医のつぶやき

    通行人様の情報提供により判決文が入手できましたので分析してみます。 この事件の争点はまず分娩監視装置の遅発一過性徐脈の判定時刻です。詳細は判決文を読んでいただくとして、判決文ではこう判断しています。 20:35早発一過性徐脈 21:00遅発一過性徐脈(疑い) 21:40遅発一過性徐脈 もちろん焦点となったのは21:00の遅発一過性徐脈の判定です。裁判所の判断としてまずこう書かれています。 G医師は上記(イ)で出現した徐脈とは明らかに異なる徐脈であると判断し,分娩監視装置の記録からは徐脈の種類について明確には判断できなかったが,遅発一過性徐脈の可能性を疑い,カルテに「late deceleration ?」(遅発一過性徐脈?)と記載した。ここで上記(イ)とは20:35の早発一過性徐脈の事です。病院側は変動一過性徐脈の可能性があると主張していますが、これは退けられ、この判決での扱いとしては限り

    神奈川帝王切開賠償訴訟・判決文編 - 新小児科医のつぶやき
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