一般住宅以外の建築物は、消防法令で定めるいずれかの用途に指定され、その面積、階数、収容人員等の規模により消防法施行令で必要な消防用設備等を設置しなければならず、また、法令により設置された消防設備がいざというときに、その機能を十分に発揮するためには、消防設備を「正しく設置」すること以外に、設置後の「適正な維持管理」が必要です。そのためには、定期的に点検を実施し、その結果を所轄の消防署へ報告することが義務付けられ、消防用設備等を設置するだけでなくその後の維持管理についても法令によって規制されています。
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