マンション管理組合の理事長は理事会で解任できるかが争われた裁判で、最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は18日、「理事会で選ばれた理事長ならば、解任できる」とする初めての判断を示し、「解任できない」とした一、二審判決を破棄。理事会の手続きが適切だったかどうかを判断するため、審理を高裁に差し戻した。 訴えたのは2013年3月、福岡県のマンションで理事長に選ばれた男性。管理会社を競争入札で決めるべきだと訴えたところ、理事から反発され、欠席した同年10月の理事会決議で別の理事長が選ばれた。男性は「理事長を理事会で解任できる、との定めは管理規約にない」として、決議は無効だと訴えていた。 第一小法廷は、総会で選ばれた理事の過半数の意見が一致すれば、理事会で選ばれた理事長は解任できる、と結論づけた。 マンションの管理規約をめぐっては、今回のマンションを含む多くが国土交通省作成の「標準管理規約」を参考にし