特定の人種や民族を標的に差別をあおる「ヘイトスピーチ」を繰り返す団体の主催者の男性が、川崎市で5日にデモを予定していることをめぐり、横浜地裁川崎支部(橋本英史裁判長)は2日、在日コリアンの男性が理事長を務める市内の社会福祉法人から半径500メートル以内でのデモを禁止する仮処分決定を出した。 ヘイトスピーチの解消に向けた対策法が5月24日に成立して以来、同法を踏まえた司法判断は初めて。弁護団は「決定に期間の定めはなく、将来にわたってずっと効果が続いていく。新法を規範とした点で画期的な判断だ」と評価。同様の申し立てが全国に広がり、ヘイトスピーチが解消されることに期待した。 5月27日に仮処分を申し立てていたのは、在日韓国・朝鮮人が多く住む同市川崎区の桜本地区にある社会福祉法人「青丘社」(裵重度(ペチュンド)理事長)。同区内で6月5日にデモが予定されていた。 決定は、昨年11月と今年1月のデモで
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