最低賃金で働いた場合、1か月の収入が生活保護の受給額を下回るいわゆる「逆転現象」が起きている都道府県は、11に上ることが厚生労働省の調査で分かりました。 これは22日開かれた、最低賃金の引き上げについて協議する厚生労働省の審議会で示されました。最低賃金は、企業が従業員に最低限支払わなければならない賃金で、毎年、国の審議会が示す目安を基に都道府県ごとに決められていて、現在、全国の平均は時給で749円となっています。 厚生労働省によりますと、最低賃金で1日8時間、週5日働いた場合の1か月の収入が生活保護の受給額を下回る、いわゆる「逆転現象」が起きている都道府県は、北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島の11に上るということです。生活保護の受給額を時給に換算した場合、最低賃金との差額が最も大きかったのは北海道で22円、次いで東京が13円、広島が11円となっています。