「特許取得のピアノシューズをアプリで無許可販売容疑 会社役員を逮捕」というニュースにX等で知財関係者から意外の声が聞かれます。特許権侵害で逮捕というパターンが前代未聞だからです。 特許権侵害については、法文上は 第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(略)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 と結構ヘビーな刑事罰が規定されています。なお、刑事罰の適用には特許権の侵害に加えて(刑法の規定により)故意であることが要件になります。 しかし、現実には、特許権侵害が刑事事件化するケースはめったにありません。上記記事でも「県警が同法違反容疑で摘発するのは記録が残る1989年以降で初めて」と書かれています。 なお、家宅捜索→書類送検→不起訴というパターンであればないこともなく、たとえば、日本弁理士会の会誌「パテント」に担当弁理士先生が経緯を寄稿されています(わざ