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特許に関するmemoryalphaのブックマーク (1)

  • 「ピアノシューズの特許権侵害で逮捕」のニュースに知財界隈がざわついた理由(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「特許取得のピアノシューズをアプリで無許可販売容疑 会社役員を逮捕」というニュースにX等で知財関係者から意外の声が聞かれます。特許権侵害で逮捕というパターンが前代未聞だからです。 特許権侵害については、法文上は 第百九十六条 特許権又は専用実施権を侵害した者(略)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 と結構ヘビーな刑事罰が規定されています。なお、刑事罰の適用には特許権の侵害に加えて(刑法の規定により)故意であることが要件になります。 しかし、現実には、特許権侵害が刑事事件化するケースはめったにありません。上記記事でも「県警が同法違反容疑で摘発するのは記録が残る1989年以降で初めて」と書かれています。 なお、家宅捜索→書類送検→不起訴というパターンであればないこともなく、たとえば、日弁理士会の会誌「パテント」に担当弁理士先生が経緯を寄稿されています(わざ

    「ピアノシューズの特許権侵害で逮捕」のニュースに知財界隈がざわついた理由(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    memoryalpha
    memoryalpha 2024/03/06
    「逮捕しないと被害が拡大」「証拠隠滅のおそれ」と言われたら裁判所も逮捕令状出さざるを得ないもんなー。茨城新聞の記事によると摘発を受けた会社が製造委託されてたのは15-17年。フリマで販売は21-22年(´・ω・`)
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