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漫画と表現規制に関するmenma9のブックマーク (2)

  • 20年前の有害コミック騒動で指定を食らった作品の実例から範囲拡大の危険性を考える(後編) - 空中の杜

    前回の続きです。前編を読んでいない方は是非そちらからお読みください。 nakamorikzs.net 前編では主に青年マンガを紹介しましたが、今回は主に少年マンガ、つまり掲載誌が少年ジャンプやマガジンといったものですね。 さて、まずは20年前における規制の状況から。この時代、少年誌にもいわゆる「お色気シーン」なるものが載っているマンガはわりとありました。特に月刊少年マガジンではそれの傾向が強かったのですが、一番の標的にされたのは『いけない!ルナ先生』のような、少女マンガ風の絵で色気を出しているようなものでした(ちなみに八神ひろき氏のデビュー作である『二人におまかせ』も2巻が福岡で有害指定となってます)。ただ、お色気といっても、ライトな裸とかあって身体にタッチ程度で(だいたいは胸)、直接的なセックスシーンや性行為シーンのあるものはごく少数でした(私の覚えている限りは『キラキラ!』くらいかな)

    20年前の有害コミック騒動で指定を食らった作品の実例から範囲拡大の危険性を考える(後編) - 空中の杜
  • 20年前の有害コミック騒動で指定を食らった作品の実例から範囲拡大の危険性を考える(前編) - 空中の杜

    現在、ネット上に限らず「東京都青少年育成条例」の改正案の件が話題になっています。うちでも以前書きました。 nakamorikzs.net さて、ネット上での意見を見ていると「条例案はゾーニングを目的としていて、創作物を弾圧するわけではないのに、何故反対するのか」という声も聞かれます。これを反対の人が見ると、そういう人はマンガに悪意を持って規制に賛成している、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし冷静に考えてみると、それは別にマンガに悪意を持っているという人ではなくても、知らないのだったらそう考えるのはそこまで不思議ではないと考えます。たしかに条例だけ見ると、その法律における表現に関しての部分はゾーニングであり、表現自体には特に影響がない、と思われる方がいても不思議ではないでしょう。それに、拡大解釈の可能性を疑い続ければ、きりがないというのもわかります(軽犯罪法とか銃刀法の刃物規定

    20年前の有害コミック騒動で指定を食らった作品の実例から範囲拡大の危険性を考える(前編) - 空中の杜
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