(1)他社の会社の議決権の50%超を保有している場合は、子会社になります。 (2)他社の会社の議決権の40%以上、50%以下の場合は、議決権以外の要件が必要となります。 「特定の者」とは、当社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められるもの(当社の役員及び当社が議決権の20%以上を所有している関連会社等)及び当社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者(財規第8条第4項)をいいます。簡単に言えば、当社と同じ意思で議決権を行使する人たちということになります。 当社の議決権+「特定の者」の議決権=議決権の50%超→子会社となります。 当社の議決権+「特定の者」の議決権=50%未満の時でも一定の要件を満たせば、子会社と判定されます。 「一定の要件」とは、 当社はA社の議決権の37%を所有、他の会社の取締役