会社が費用を負担して、社員に研修を受講させることがあります。 資格を取得したりして、業務に役立ててもらえれば良いのですが、研修を受講して直ぐに退職してしまうケースがあります。 会社としては、せっかくの費用が無駄になってしまいますので、「研修後の一定期間は退職を認めない。もし、研修後の一定期間内に退職する場合は、会社が負担した研修費用を返還させる」ことができないかと考えるのは当然かもしれません。 このようなことは、できるのでしょうか。 労働基準法第16条 そこで問題になるのが、労働基準法第16条の規定です。労働基準法第16条には、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められています。 つまり、退職したことを理由にして、違約金や損害賠償を支払わせるという契約は認められないということです。 このような契約をして、社員を不当に拘束し、退
国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp
注 (1)〜(9)の文書は、いずれも法令により永久保存を義務づけられたものではないが、文書の性格上、永久保存が必要なものである 注 このほか、法定の保存期間とは別に、(イ)株主総会議事録、取締役会議事録、役員会議事録、(ロ)稟議書、重要決裁文書、(ハ)財務諸表および附属明細書、税務申告書、(ニ)固定資産台帳および固定資産の取得・売却に関する書類、(ホ)顧客名簿、(ヘ)印鑑登録簿、(ト)外部団体加入・脱退関係書類、などを永久保存としているところもある
会社法では、定款で定めることによって、会社組織や株式の内容について選択できる 範囲が拡大します。 いわゆる「定款自治」と呼ばれる、この選択肢の拡大については、平成17年12月に当所 が発行した『忙しい中小企業経営者のための はやわかり新・会社法 パンフレット』(資 料中では「パンフレット」と略記しています。)のなかで解説をしています。 「定款自治」を活用するためには、株主総会の特別決議により、定款を変更する必要が あります。 そこで、東京商工会議所では、会社の規模や実態に応じた定款を確認・検討する際 の参考として利用いただくために、東商版「中堅・中小企業のための会社法対応定款モ デル」を作成しました。 本定款モデルおよび関連する意見の記載等は作成時点のものであり、また、正確性、 完全性を保証するものではございません。今後の動向に十分ご注意いただく
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く