会社が費用を負担して、社員に研修を受講させることがあります。 資格を取得したりして、業務に役立ててもらえれば良いのですが、研修を受講して直ぐに退職してしまうケースがあります。 会社としては、せっかくの費用が無駄になってしまいますので、「研修後の一定期間は退職を認めない。もし、研修後の一定期間内に退職する場合は、会社が負担した研修費用を返還させる」ことができないかと考えるのは当然かもしれません。 このようなことは、できるのでしょうか。 労働基準法第16条 そこで問題になるのが、労働基準法第16条の規定です。労働基準法第16条には、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定められています。 つまり、退職したことを理由にして、違約金や損害賠償を支払わせるという契約は認められないということです。 このような契約をして、社員を不当に拘束し、退
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