JASRACに所定の著作権使用料を支払わない飲食店経営者が警察に逮捕、起訴され、懲役刑判決(2年)を受けたというニュースがありました。執行猶予付きとは言え、いくらなんでも厳しすぎないかというのが一般的感覚ではないでしょうか。 上記のニュースだけを見るといきなり逮捕されたかのように思えてしまうかもしれませんが、JASRACのプレスリリースによると、この飲食店経営者は民事仮処分による差止めを無視して、2度にわたりカラオケ機器の封印を破棄して無断利用を継続したことから、やむなくJASRACが刑事告訴状を提出したということのようです。 カラオケ歌唱の無許諾利用者に対して懲役刑の有罪判決が下されたのは全国で2例目だそうですが、前回のケースも今回同様に差止めの仮処分を複数回無視したという経緯があったようです。 日本の著作権法では、ほとんどの著作権侵害行為について故意で行なえば刑事罰対象となります。罰則
![JASRACに著作権使用料を払わずに懲役刑(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/54bdb451470be7e440d26d9ca443f4548abd22ab/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fnewsatcl-pctr.c.yimg.jp%2Ft%2Fiwiz-yn%2Frpr%2Fkuriharakiyoshi%2F00067969%2Ftop_image.png%3Ffmt%3Djpeg%26q%3D85%26exp%3D10800)