仲介手数料1カ月分、敷金2カ月分、礼金1カ月分、更新料1カ月分……。家賃10万円の賃貸マンションに3年住んだとして、敷金が戻らなければ、50万円の出費だ。だが、当然と諦めてはいけない。実はこれらはすべて減額、もしくは取り返せる可能性があるのだ。 「特に敷金の全額返還は、もはや当たり前」――。日本住宅性能検査協会の大谷昭二氏はこう言い切る。近年、借り主の味方となってきたのは、国土交通省が借り主と貸し主の支払い義務範囲をまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」。法律ではないが、最高裁判所で行われた敷金を巡る裁判で、勝訴の判決理由になっている。最高裁での判決は全国の裁判所の判決を左右するため、ガイドラインに準じない=法例違反と言うことが可能。こういった恩恵を受けて、敷金の多くが戻るようになったわけだ。 国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は、賃貸に関する金銭トラブルに関わ
表を見ると勘違いしやすいが、195万円の人は5%で200万円の人は10%になるわけではない。200万円の人は195万円の5%=9万7500円と、超えた5万円の10%=5000円を足した10万2500円が所得税となる。簡単に計算するために控除額が記載されている。計算の方法を式にすると 課税所得×税率-控除額 となり、課税所得が200万円の場合、 200万円×0.1-9万7500円=10万2500円 東国原慎太郎さんの場合は課税所得が180万円なので、 180万円×0.5=9万円 となる。源泉徴収票の源泉徴収税額にはこの金額が記入されている。サラリーマンの場合は毎月の給料から所得税が引かれ(源泉徴収され)、年末の給料で最終確定した税額が年末調整されているので、すでに税金は納付済みとなる。源泉徴収票には給与所得控除の154万円と課税所得の180万円は記載されていないため、計算のロジックを知らない
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