*調べた方法と法律実務に関するmini-kickのブックマーク (2)

  • 刑事事件の手続について:検察庁

    警察官などの司法警察職員(海上保安官・労働基準監督官・麻薬取締官などを含む)から捜査した事件が検察官に送られる(送致又は送付される)と,検察官は,被害者・目撃者などから事情を聞いたり,被疑者(犯罪を犯した疑いがあり,捜査の対象とされている者)を取り調べるなどの捜査を遂げた上で,証拠に基づいて犯罪の成否,処罰の要否等を考慮して事件を起訴するか不起訴にするかを決めます。少年事件については,家庭裁判所に処遇の意見を付して事件を送ります。 なお,検察官は,必要と認めるときは,自ら犯罪捜査を開始することもあります(独自捜査)。 起訴処分には,法廷で裁判が開かれる公判請求と,被疑者の同意を得て,法廷を開かず,簡易裁判所が書面審理で刑(罰金・科料のみ)を言い渡す略式命令請求があります。 起訴をするには裁判所に,被告人(起訴された被疑者)の氏名や事件の内容,罪名等が記載された起訴状を提出します。 不起訴処

  • 法務省:刑事事件フローチャート

    捜査 捜査とは,捜査機関が,犯罪があると思料するときに,公訴の提起及びその遂行のため,犯人及び証拠を発見,収集,保全する手続のことをいいます。 事件受理 検察官は,あらゆる犯罪の捜査を行うことができますが,通常,検察官が捜査を開始するのは,事件を受理してからとなります。事件受理の態様には,主に次のようなものがあります。 司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,刑事訴訟法に特別の定めがある場合を除き,速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければなりません。 司法警察員からの事件送致

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