*調べた方法と*調べたことばに関するmini-kickのブックマーク (3)

  • だれも教えてくれない戸籍の話

    ▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ 誰も教えてくれない戸籍の話 ▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲ 身分制度(江戸時代の「士農工商」や、明治時代の「平民、士族、華族」など)がなくなっている現在、また、国が、国民を支配するため一人一人を把握する必要などもない現在、どうして身分を登録する制度として戸籍制度が残ったままなのでしょうか。 そんな素朴な疑問を解決すべく、ここでは根的な戸籍のお話から、少しつっこんだお話まで、思いつくままにいろいろお話しようと思います。

  • 刑事事件の手続について:検察庁

    警察官などの司法警察職員(海上保安官・労働基準監督官・麻薬取締官などを含む)から捜査した事件が検察官に送られる(送致又は送付される)と,検察官は,被害者・目撃者などから事情を聞いたり,被疑者(犯罪を犯した疑いがあり,捜査の対象とされている者)を取り調べるなどの捜査を遂げた上で,証拠に基づいて犯罪の成否,処罰の要否等を考慮して事件を起訴するか不起訴にするかを決めます。少年事件については,家庭裁判所に処遇の意見を付して事件を送ります。 なお,検察官は,必要と認めるときは,自ら犯罪捜査を開始することもあります(独自捜査)。 起訴処分には,法廷で裁判が開かれる公判請求と,被疑者の同意を得て,法廷を開かず,簡易裁判所が書面審理で刑(罰金・科料のみ)を言い渡す略式命令請求があります。 起訴をするには裁判所に,被告人(起訴された被疑者)の氏名や事件の内容,罪名等が記載された起訴状を提出します。 不起訴処

  • http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji09.html

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