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大学と消費者契約法に関するmintanのブックマーク (1)

  • 大学教員の日常・非日常:入学金は返したくない

    クビにされそうだった大学教員です。現役大学生とか、これから大学生になる人とか、大学生の親になる人向けのつもりで。 面白かったときにブログランキング【ココ】を押してもらうと、中の人が喜びます。 学納金返還の話題。 授業も受けてないんだから、授業料返せ!というお言葉はまあごもっともかなと。 今回の最高裁判決では、2001年4月に施行された消費者契約法に基づいて「不公平な契約だから金返せ!」となったようで、 (1)施行前に入学した学生 → 返還なし (2)施行後に入学した学生 (2-a)辞退時期が3月31日まで → 原則授業料等返還 (推薦、専願などは、個別に対応) (2-b)辞退時期が4月1日以降 → 原則返還なし(大学に被害が及ぶ可能性が高いので) しかし(2-b)に関しては、「入学式に出てないと入学辞退」と書いてあると、「入学予定者が辞退する可能性を想定してる」ってことで無効になるみたい(

    mintan
    mintan 2006/12/09
    大学入学のキャンセル料について。
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