何が独禁法に抵触? 公取委によると、Apple Japanは大手キャリア3社と個別にiPhone Agreementを締結しているという。 この契約に、3社の事業活動を制限しうる「拘束条件付取引」に該当する疑いのある内容が含まれていたことから、公取委では2016年10月から独占禁止法の規定に基づく審査を行っていた。 問題となった項目は以下の4つ。 iPhoneの注文数量に関わる規定 一部の年に、Apple Japanに注文するiPhoneの数量が具体的に定められていたという。これは他メーカーのスマートフォンを販売する機会の減少につながることから、不公正な取引に該当する可能性がある。 ただし、「一部の年」以外については具体的な目標数量が定められていないこと、目標未達の場合でも契約違反とはせず、未達に対する不利益も課されなかったことから、公取委はこの規定が3社の事業活動を拘束することはなかった
![Appleが大手キャリアに“不公正な取引”を強制した疑い 公取委が公表](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/f21c45af3ba1ee841fa1be3f83545c2121a97432/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fimage.itmedia.co.jp%2Fmobile%2Farticles%2F1807%2F11%2Fcover_news123.jpg)