自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の初公判が1月9日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であった。 男性は「コインハイブを設置したことは認めますが、ウイルスであるとは考えておりませんでした。今も同じ考えです」と無罪を主張した。 ●検察側「閲覧者、マイニング認識できなかった」 検察側は冒頭陳述で、男性は2017年9月、コインハイブが提供するマイニングのプログラムコードを入手し、仮想通貨「モネロ」の報酬受け取り先を男性自身に指定したと説明。男性が運営するサイトではコードによりマイニングが行われていることが表示されず、「閲覧者は閲覧しているだけではマイニングが行われていると認識できなかった」と主張した。 また、同年10月30日、