公職選挙法(こうしょくせんきょほう、昭和25年法律第100号)は、公職(国会議員、地方公共団体の議会の議員、首長)に関する定数と選挙方法について定めた日本の法律。所管官庁は、総務省(自治行政局選挙部選挙課)である。 以下、本文において「第○条」とした場合は公職選挙法の条文を示す。 1950年(昭和25年)にそれまでの衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法[1]の各条文、地方自治法における選挙に関する条文を統合する形で新法として制定された[注釈 1]。第一条(目的)は「日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする」としている。 公職選挙法は、通常の法律と同一の形式を有する法律として規定されており、国会議