日本の経済成長や国際競争力を高めるためには、国内人材を最大限に活用することとともに、海外からも優秀な人材を積極的に受け入れることが重要です。 優秀な外国人の受け入れを促進するため「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」が平成24年5月7日から導入されました。 対象となるのは、「学術研究活動」「高度専門・技術活動」「経営・管理活動」のいずれかの活動に従事し、学歴や職歴、収入などの評価項目からなるポイント評価において合計70点以上を獲得した外国人の方です。 高度人材と認められた方は、複合的な在留活動が認められるほか、在留歴に係る永住許可要件の緩和、配偶者の就労や親の帯同など、様々な出入国管理上の優遇措置が受けられます。 優遇措置を受けるには、高度人材としての認定を受ける必要があります。 研究者や専門的な知識・技術を生かして市場開拓や技術開発などを行う方、企業の経営・管理に従事