第一六三回 閣第二二号 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案 (刑法の一部改正) 第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。 目次中「第九十六条の三」を「第九十六条の六」に、「第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条)」を に改める。 第三条中第十六号を第十七号とし、第六号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。 六 第百九十八条(贈賄)の罪 第九十六条中「方法で」を「方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を」に、「二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する」を「三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。 第九十六条の二を次のように改める。 (強制執行妨害目的財産損壊等) 第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、