従業員がうつ病を発症して、仮に自殺してしまったとしても労働者の故意とされることで労災認定されないことが通常です。 ただし勤労状態が悪いことなどで、過労が原因でうつ病を発症し、自殺に至ったという因果関係が認められた場合には労災認定され、遺族給付も支払われることになるでしょう。 さらに労災認定された場合には、企業は遺族から損害賠償を請求される可能性があります。 企業に賠償責任が発生するケースとは? 遺族から損害賠償を請求される理由として、精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料が挙げられます。慰謝料の相場は過去の裁判例では、2,500~3,000万円で認められています。企業側に賠償責任が発生するケースとして、主に次の3つのケースが考えられます。 ・企業側に明らかな過失があるケース 過重労働やハラスメントなどの行為があったことが該当します。 ・企業がすべきことをしていなかったケース 企業は従業員の安
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