交際費は事業に必要な支出なのに経費性が制限されていますが、これは無限に経費とすることを認めてしまった場合、利益を減らして法人税の納税を軽減しようと過剰接待が行われる可能性があるからと言えるでしょう。 さらに本当なら企業活動に使われるはずだった内部留保も減少し、企業の財務基盤の毀損に繋がる可能性があるとも考えられます。 ただしビジネスの上で交際費は必要な支出でもありますので、中小法人の場合は一定金額まで経費制限が緩和されています。 過度な接待は損金不算入? 得意先と良好な関係を築くため、接待においての飲食等は必要な支出だと判断できるでしょう。しかし過度な接待や飲食、個人的費用の会社付け回しなどの抑制のため、交際費等とした支出金額の全額、もしくは一定額以上は損金に算入できないことになっています。 交際費の判断基準 税務上の交際費に該当するものは、交際費、接待費、機密費などの費用で、法人が対象と
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