例えば商品の配送ミスや破損、誤発注、誤入力、さらにはシステムプログラムのミスでのトラブルなど、取引の中には色々なリスクは付きものと言えます。 経営者も従業員も理解しているつもりでも、実際起きた場合には責任の所在を自分以外に求めたくなるものでしょう。 例えば経営者なら、これだけ厳しい経営環境でも給料を払っているのだから、損害は分割して補填するのが当然だと思うかもしれませんし、従業員の立場としては経営が順調であれば利益は会社に入るわけなので、会社も損害を負担するべきだと思うかもしれません。 法律上の規定は? 労働関係法令の定めでは、労働基準法第16条に「賠償予定の禁止」という規定があり、使用者は労働契約不履行について違約金の定めや損害賠償額の予定を行う契約を禁止しています。 ただしこれは賠償額を予定することに対する禁止で、発生した損害賠償請求を禁止しているわけではありません。 労働契約法第3条
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