もしも経営している会社が破産してしまった場合、代表者や取締役はどのような法的責任を負うことになるのでしょう。 会社が破産してしまえば代表者や取締役も責任追求されてしまうのかが心配になるところかもしれませんが、法人と個人は別人格であると認識されています。 そのため法人の財産や負債と個人の財産や負債は別ですので、会社が破産しても責任は会社にあり、代表者や取締役は法的責任を負う必要はありません。 必ず法的責任を問われないわけではない ただし代表者や取締役も法的責任を問われるケースがあることを理解しておきましょう。全てにおいて責任を負う必要はないわけではありません。 会社が破産した場合に破産したことに責任があるような取締役についても全く請求ができなければ、相手の保護は何もされないことになります。そのため例外として責任追求を可能とするケースもあります。 連帯保証契約を締結しているケース 代表や取締役
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