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法律と教育に関するmkawanoのブックマーク (2)

  • 大学などの遠隔授業等における「著作権の壁」をクリアするためには|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    【追記】 ▼「(1) 法が想定している授業形態」の表の一部に誤記があったので修正しました(2020年4月21日21:49)。 ▼記事中の図について一部変更しました(2020年4月23日10:20)。 ■ はじめに 国内で新型コロナウイルス感染症が引き続き拡大していることから、大学等の教育機関における遠隔授業が急速に拡大していますが、それらの遠隔授業において他人の著作物を利用することがあります。 他人の著作物を利用する際には原則として著作権者の許諾を得る必要がありますが、もともと教育目的での一定の著作物の利用については、「学校その他の教育機関における複製等」(35条)という規定があり、一部の行為については著作権者の許諾なく、かつ無償で行うことが可能となっていました。 そして、コロナのコの字もなかった時期になされた平成30年著作権法改正において、この著作権法35条が対象としている行為について、

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  • 橋下市長が桜宮高校の教員の給与をストップしたらどうなるか: ナベテル(非)業務日誌

    1 クラブ活動の顧問は多くの場合教員の職務ではない 誤解されがちだが、公立学校ではクラブ活動の顧問は多くの場合、教員の職務ではない。残業代が支払われない代わりに、ごく一部の例外的な理由を除いて残業を命じてはいけないことになっているからだ。これは法律に書いてある。教員に残業を命じられないのは、その業務の性質上、自主的な研鑽が不可欠だし、業務じゃなくても実際は「自主的に」自分の生徒たちに様々な形でふれあったり、生徒たちのために何かをせざるを得ないからだ。それらの時間に加えて(命令として)残業を命じれば教員の生活も、命も破綻するから駄目なのだ。 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法) (教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等) 第六条  教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平

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