総務省は、携帯電話やインターネットなどの情報通信サービスの契約を巡って苦情が相次いでいることから、情報通信サービスに一定の期間内であれば契約を解約できる、いわゆるクーリングオフ制度を導入すべきだとした案をまとめました。 携帯電話などの情報通信サービスでは、契約を巡るトラブルが相次いでいることから、総務省は、学識経験者らによる研究会で、契約の在り方の見直しを検討してきました。 この研究会がまとめた案では、情報通信サービスの契約について、「店頭や訪問などの販売形態にかかわらず契約を解除できるルールを導入することが適当だ」として、一定の期間内であれば契約を解約できるクーリングオフ制度を導入すべきだとしていることが明らかになりました。 ただ、スマートフォンなど端末の購入を伴う契約では、通信サービスの契約にはクーリングオフ制度を導入すべきとした一方、端末自体については、「返品されても再び販売するのが