雇用環境に関するmmcom1234のブックマーク (2)

  • パート・アルバイト社会保険の適用・加入条件

    ※「4分の3基準」について (1)1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の取扱い 1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週及び月に勤務すべきこととされている時間及び日数をいいます。 (2)所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数とがかけ離れていることが常態化している場合の取扱い 所定労働時間又は所定労働日数は4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基となる実際の労働時間又は労働日数が直近2月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれてるときは、当該所定労働時間又は所定労働日数は4分の3基準を満たしているものとして取り扱われます。 (3)所定労働時間又は所定労働日数を明示的に確認できない場合の取扱い 所定

  • パートタイマー アルバイトの社会保険加入

    コアリズム 7日間プログラム ●パートタイマー・アルバイトの社会保険加入要件 社会保険は、次の要件を満たす場合、強制加入になっており、 「パートタイマーとかアルバイトだから加入しなくてもよい」ということはありません。 トラブルを避けるためにも、パートの方を採用する際に、しっかりと社会保険の適用になることを明示する必要があります。 ■雇用保険 @所定労働時間が週20時間以上見込まれること。 A6ヵ月以上雇用されることが見込まれること。 ■健康保険・厚生年金 @1日又は1週間の所定労働時間および A1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上 の2つの要件を満たした場合、パートタイマー・アルバイトであっても 社会保険の加入義務が生じます。 例えば、 正社員の1日の所定労働時間が8時間、完全週休2日制の会社の場合、 その会社で働くパートタイマーが1日6時間、

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