すべての取引が時効の期限内であれば問題なく過払い金請求できますが、過去の取引で完済日から10年経っているものがある場合は、取引が一連か分断が非常に重要になります。 過払い金の計算する場合、分断として計算するとそれぞれの取引ごとに過払い金を算出しますが、一連として計算する場合、発生した過払い金を借り入れの返済にあててから過払い金を算出しますので、過払い金額が多くなります。 一連と分断は過払い金請求の裁判で争点となる 取引の一連と分断の判断は過払い金請求の裁判で争点となることが多いです。「一連」の取引として判断された場合は、時効の起算日が最新の取引の最後に返済した日となります。「分断」された取引と判断された場合は、時効の起算日が各取引の最後に返済した日となります。 一度完済して、再度借り入れしている場合でも、一連と判断されることにより一度目の完済から10年が経過しても、過払い金請求が可能になる
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