厚生労働省は4月の診療報酬改定で、禁煙治療を受ける若年層を増やすため、保険診療のルールを見直す方針だ。現在は、喫煙年数と一日の喫煙本数とを掛け合わせた数値が200以上でないと全額自費になるが、一定の年齢に満たない人は、この基準を満たさなくても保険対象にする。診療報酬改定について議論している中央社会保険医療協議会(中医協)では、基準を免除する対象を29歳までに限定するか、49歳までにするかで委員の意見が分かれている。【佐藤貴彦】 現在の基準では、例えば一日10本たばこを吸う人の禁煙治療は、喫煙年数が20年間以上でないと医療保険の対象にならない。ただ、医療現場などからは、若年層の禁煙治療を推進すべきとの指摘がある。同省の研究事業では、20歳代の喫煙者が、喫煙年数などに関係なく禁煙治療を保険診療として受けられるルールに見直すと、治療を受ける人が約3万人増え、喫煙に関連する疾病の予防による医療費