※やや煽りタイトルなので、本文を読んでください。 そろそろ所得税の確定申告の締め切りになるという段階で、 「入院時の個室代も医療費控除になるよ!」 なるツイートがタイムラインに流れ、かなりリツイートをされていたので、これはまとめておいたほうがいいな、という気持ちになったので、まとめます。 省庁を跨ぐ話になります。 長いので、結論だけ先に書きます。 結論 ・厚生労働省の通知により、「患者本人の希望」以外による差額ベッド代の請求は認められていない。 ・国税庁(所得税基本通達)により、自己都合での差額ベッド代は治療に直接必要でないから医療費控除の対象とはならない。 ・よって、「差額ベッド代が発生しているのであれば、厚労省通知によりそれは患者都合であるので、差額ベッド代は医療費控除の対象とはならない」 ・しかし、なぜか現実の病院では半ば強制的な「同意書」がまかり通っている。 ・そもそも医療費控除と