新株発行ができるにもかかわらず、新株予約権を付与する実益はどこにあるのですか? たとえば、10万円を株主に与える代わりに10万円分の株式を発行すれば、会社は現金不が要で便利ですよね。 ならそれでよいと思うんです。 「わざわざそうではなくて、新株予約権を付与する実益」を知りたいです。 教科書的な建前論の簡潔な回答だと助かります。 私が考えたもの 1、株式発行会社の場合、発行手続きが不要になる実益 →しかし、新株予約権もいずれ行使されるのは明らかですし、発行手続きが先送りにされるだけですよね。 2、新株予約権だと、株主総会決議が不要になりやすい(そのような定款の定めがある会社がある) →これは他の方の質問への回答で見ました。 実際そうであるならば、この点については納得ですが・・・ その場合でも、なぜ同様の機能を持つ両者で差を設けるかは不明です。 ズバッと一言の回答心待ちにしております。