![https://twitter.com/ilovecat222/status/1586887768588029952](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/1d6e1e6e764101044568d96c20a7e219b72486c1/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F1530292271144640512%2FyLMxe6WV.jpg)
公職選挙法第三十三条の二 6 衆議院議員及び参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)は、当該議員の任期(参議院議員については在任期間を同じくするものの任期をいう。以下この項において同じ。)が終わる前六月以内にこれを行うべき事由が生じた場合は行わず、衆議院議員及び参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙は、当該議員の任期が終わる日の六月前の日が属する第一期間又は第二期間の初日以後これを行うべき事由が生じた場合は行わない。 よって、3月15日までに議員辞職を行わなかった河井克行衆議院議員は、仮に3月16日以降に衆議院議員を辞職しても、少なくとも10月の第4日曜日まで補欠選挙が行われることはありません。また、現在の衆議院議員の任期満了日は今年10月21日のため、結果的に「補欠選挙」が行われないことになります。 ここからは筆者の考えですが、おそらく河井元法相は、被告人質問初日の日程を3月16日以
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く