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法人税の節税をするためにこのページに辿り着いたあなたに、「ここを見ればすべての法人税の節税対策が把握できる。」と思わせたい。 このページに書いてある節税対策を、あなたの顧問税理士が提案してこなかったら、あなたの方から「●●をしないのか?」と話を向けられる。そういうサイトを作りたい。 それがこのページを作った目的です。今回は、考え得る全ての節税対策を解説して行きたいと思います。 (この記事は2014年に公開されたものを2023年9月末時点の税法に合わせて修正したものです) なぜ、「すべてを書きたい」のか? その理由は、あなたを安心させたいからです。 日本の法人の86.4%に顧問税理士がついているのに、あなたはGoogleに法人税の節税対策を聞いた結果、この文章を読むことになりました。検索の動機は、自分が提案されている節税対策が不充分ではないか?、他にも何か提案されていない節税対策があるのでは
日本の法律に基づいて新たに日本法人を設立した場合、または新たに日本に支店等を設置した場合その他一定の場合には、その設立または設置後、一定の期限内に税務当局に対してその設置にかかる税務届出書類を提出しなければなりません。 外国法人の支店等の場合は以下の取り扱いとなります。 新たに日本に支店等を設置した場合(後述 3.3.4 表 3-5 の(1)に該当することとなった場合)には、その設立または設置後、一定の期限内に税務当局に対してその設置にかかる税務届出書類を提出しなければなりません。また、外国法人が支店等を設けないで国内において法人税の課税対象となる一定の所得を生じることとなった場合(後述 3.3.4 表 3-5 の(2)に該当することとなった場合)にも税務届出書類の提出が必要です。 法人の活動から生じる所得に対して、日本で課税される税金には、法人税(国税)、地方法人税(国税)、法人住民税(
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