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知財と増田に関するmonboboriのブックマーク (1)

  • 「ゆっくり茶番劇」商標登録に関する考察

    『ゆっくり茶番劇』が、上海アリス幻樂団でもアンノウンXでもない第三者によって、商標登録がされてしまう https://togetter.com/li/1887094 件、企業の知財部員増田が考察してみた。4年ぐらい前には商標実務も担当していたけど法令上の有資格者じゃないので 現実に遭遇した具体的な事件・事案に関してはちゃんと弁護士・弁理士に相談してね。 (栗原先生あたりが何か書かないかな:同業の方からのツッコミはむしろ大歓迎) 「ゆっくり茶番劇」という商標権の範囲(名称)商標権は、同一の表記だけではなく類似の範囲にも効力が及ぶ。 どこまで類似と判断されるかはケースバイケースだが、例えば「ゆっく~り茶番劇」のようにちょっとズラしただけで 実質的に「見た目・読み方・意味」が同じになるものについては類似と判断されうる。 一方で、商標法上は「単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質

    「ゆっくり茶番劇」商標登録に関する考察
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