プログラムの著作物性(創作性)が争点となった事例。 事案の概要 (かなり簡略化する) Xは、電子カルテ及びレセプトシステム等を構成するプログラム(Xプログラム)について、YがXプログラムを複製又は翻案したプログラム(Yプログラム)をSaaS方式によって提供したことによってXの著作権が侵害されたとして、差止請求及び損害賠償請求を求めた事案である。 ここで取り上げる争点 【Xプログラムの創作性】 もともと、このシステムはYが開発したものであるが、Yから開発を委託したZに著作権が移転したかどうかが争点となっていた。Xは、Xプログラムは契約に基づいてYからZに移転され、ZからXに移転されたと主張していた。これに対し、Yは、XプログラムはもともとYが著作権を有するプログラム(PMポータル)を用いて開発されたものであって、修正した部分についても創作性はないからYに留保されていると主張していた。 PMポ