「昨夜はお楽しみでしたね」の旅館員解雇認めず 石川地裁 これは嘘ニュースです 宿泊したカップルに「昨夜はお楽しみでしたね」などと発言したことを理由に旅館を解雇された46歳の男性が、解雇は不当として起こした訴訟の判決で、17日、石川地裁(四十万(しじま)五十六裁判長)は「発言を理由にした解雇は不当」として原告側の訴えを認め、懲戒解雇を撤回させる判決を下した。 訴状などによると、男性は石川県にある旅館「喜翠荘」のフロントとして10年以上勤務。昨年6月、旅館に宿泊したカップルから「チェックアウトの際、フロントの男性に『昨夜はお楽しみでしたね』と言われた」と苦情があったことから、男性に事実確認をしたところ、発言を認めたため、7月に解雇された。旅館の調べでは、少なくとも5年前からカップル客に同様の発言をしていたとされる。 男性は今年1月「発言を理由にした解雇は不当」として、石川地裁に対し懲戒解雇の撤