コンビニの店主が24時間営業の見直しを求め、本部がこれを一方的に拒んで店主に不利益を与えた場合、公正取引委員会は独占禁止法の適用対象とする方向で検討に入った。営業時間を縮めると人件費が減って店の赤字を避けられるのに本部が拒む例などを想定しており、コンビニ各社は対応を迫られそうだ。 国内に5万5千余りあるコンビニ店のほとんどは、本部とフランチャイズ(FC)契約を結んだ店主が営むFC店だ。 本部は、店の売上高などに応じて店主から加盟店料を集める仕組み。人手不足を背景にアルバイトの時給は上昇しているが、その負担は、契約に沿って店主にまわっている。 公取委の複数の幹部によると、バイトらの人件費の上昇で店が赤字になる場合などに店主が営業時間の見直しを求め、本部が一方的に拒んだ場合には、独禁法が禁じている「優越的地位の乱用」にあたり得る、との文書をまとめた。
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