前回、 JIPDECからの中間報告[http://www.nantoka.com/~kei/diary/?20120718S1#T201207181S3] を頂いていましたが、7月27日に、ようやく、正式な報告を受領しました。 CCCからの報告としては、前回の日記で書いた通り、 当社業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすことから、「個人情報保護法第25 条第1項二」に則り、開示をお断りしている。 というものであった様ですが、 プライバシーマーク付与事業者である当該事業者においては、JIS Q 15001 の要求事項3.4.4.5にある通り、開示しない理由を説明する義務があると当事務局では考えます。 当該事業者の【業務に著しい支障があるため】との説明は、JIS Q 15001 の要求事項3.4.4.5 の例外事項b)に該当することの説明であり、開示しないことの理由の説明とは考え難いものであるこ