一般的に知られている言葉を商標として出願した結果、「権利を独占するつもりか」と炎上──SNSではよく見る光景だ。例えば2016年にはベストライセンス(大阪府茨木市)という企業がピコ太郎さんの「PPAP」を、17年には飲食事業を手掛けるgram(兵庫県尼崎市)がすでに海外で話題になっていた店名「ティラミスヒーロー」を出願して炎上。いずれの申し出も21年4月までに却下か、無効化されている。 20年6月には、SNSで話題になった妖怪「アマビエ」を電通が商標出願。こちらもTwitterなどで炎上し、最終的に申請を7月6日に取り下げた。電通のこういった動向に対し、ネットでは「アマビエという言葉を独占しようとしている」などの意見が出ていた。 しかし、前例を見れば出願すれば炎上騒ぎになりかねないのは想定できたはず。なぜ電通は炎上のリスクを認識した上でアマビエを出願したのか。長谷川綱樹弁理士(日本弁理士会