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神奈川県警察警務部監察官室に対し、神奈川県警察本部(告訴センター)における告発状の受領拒否について、公開質問状を送付しました。 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。 1 質問の趣旨 神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の下記所為は、 (1)犯罪捜査規範第63条第1項 (2)裁判例(東京高裁昭和56年5月20日) (3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号 (4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号、丙生企発第140号、 丙企分発第47号、丙交企発第138号、丙備企発第121号、丙外事発第119 号) に照らし、明らかに不当と思われるので、神奈川県警察本部警務部監察官室の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。 なお、本件における神奈川県警察本部刑事部告訴センター職員の一連の言動から、当方における神奈川県
女性が性被害を訴えた事件で、被告人が無罪となる1審判決が4件相次いで報じられたことで、裁判所に対する批判が挙がっている。性暴力の問題に取り組む女性らが集まり、無罪判決に抗議し、「司法を変えていこう」「裁判官に人権教育と性教育を!」などと訴えるスタンディングデモも行われた。 とりわけ、19歳の娘に対する性行為が準強制性交罪に問われた父親が無罪となった名古屋地裁岡崎支部の判決について、批判が大きい。ネット上では「バカ裁判官」「悪魔」「鬼畜」などと裁判長への罵詈雑言が飛び、罷免を求める署名まで行われている。週刊新潮4月18日号は、「娘を性のはけ口にした父が無罪というバカ判決『裁判長』」と題する批判記事で、裁判長の大きな写真を掲載した。 私が目にした限り、批判には検察官についての論評は見当たらなかった。判決文を読んだ弁護士による批判記事でも、本件についての検察官の捜査・立証活動については言及がない
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