JASRAC対音楽教室、地裁判決は順当かナンセンスか 「一般人の常識に即した裁判」の論点を整理する(1/3 ページ) 楽器の演奏や歌謡などを教える音楽教室が、日本音楽著作権協会(JASRAC)に音楽著作権の使用料を支払う必要があるかが争われた訴訟で、東京地方裁判所(佐藤達文裁判長)は2月28日、教室での楽曲使用全般に著作権が及ぶと判断し、使用料の支払い義務があるとする判決を言い渡した。 判決が出た直後にJASRACが開いた記者会見で、JASRACの世古和博常務理事は「当協会の判断が全面的に認められたものと受け止めている」と述べた。対して音楽教室側は、判決直後に「引き続き、音楽教室のレッスンにおける演奏については演奏権が及ばないことを強く主張してまいります」との声明文を発表し、控訴する考えを示した。 この判決は現在、SNSなどで賛否両論を呼んでいる。 問題の始まりは2003年にさかのぼる こ