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この項目では、刑法学上の概念について説明しています。宮月新と神崎裕也の漫画作品については「不能犯 (漫画)」をご覧ください。 不能犯(ふのうはん)とは、刑法学上の概念の一つで、行為者が犯罪の実現を意図して実行に着手したが、その行為からは結果の発生は到底不可能な場合をいう[1][2]。ドイツ刑法学にならって不能未遂ということもあるが、日本の刑法学では不能犯というのが一般的である[1][2][3]。 不能犯では犯罪的結果の発生は意図しているが、その行為の性質上当該結果を発生させることがない。不能犯の例として、呪詛などの迷信犯(丑の刻参りなどの呪術を行い、人を呪い殺そうとする行為)があげられる[1][4]。他人を殺害する目的で呪術を行っても、呪術によって人を実際に殺すことは明らかに不可能だからである。 不能犯は結果発生の危険もないため未遂犯にもならない[5]。 ラテン語にはImpotentia
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