マンション屋上にある生ごみ処理機(ディスポーザー)の排気口から出る悪臭が原因で部屋に住み続けられないとして、大阪市城東区の会社員の男性(53)が売り主の不動産会社(神戸市)に対し、約5800万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしたことが16日、分かった。男性側は「悪臭についてなんの説明もなかった」と不動産会社の過失を主張している。 男性宅は、同区内にある分譲マンション最上階の角部屋。排気口は屋上の端に設置され、その真下に男性宅のバルコニーがある。訴状によると、男性は平成26年11月、約5250万円でこの部屋を購入。その際、不動産会社の担当者からは、ディスポーザーの騒音や臭気について特に説明はなかった。 しかし入居直後から、ディスポーザー排気口から出る生ものが腐ったような悪臭や、機器の騒音に悩まされるようになった。専門業者の測定によれば、部屋の窓付近の臭気指数は大阪市の規制基準の約