「桜を見る会」の前日夜に開催された懇親会をめぐり、安倍前総理大臣側が費用の一部を負担したのは有権者への違法な寄付で公職選挙法に違反する疑いがあるなどとして、安倍氏が告発され不起訴になったことについて、東京の検察審査会は、十分な捜査が尽くされていないなどとして「不起訴は不当だ」と議決し、30日公表しました。 これを受けて東京地検特捜部は再捜査を行い、改めて、起訴するかどうか判断することになります。 「桜を見る会」の前日夜に開かれた懇親会をめぐっては、主催した政治団体「安倍晋三後援会」の代表だった元公設第1秘書が、おととしまでの4年間の政治資金収支報告書に合わせておよそ3000万円の収支を記載しなかったとして、去年12月、政治資金規正法違反の罪で略式起訴され、罰金100万円の略式命令を受けました。 一方、安倍前総理大臣は嫌疑不十分で不起訴になりました。 この問題では、安倍氏側が懇親会の費用の一