合理的な根拠がないのに「新型コロナウイルスを99.99%不活性化」や「瞬間除菌」などと宣伝して次亜塩素酸水の除菌スプレーを販売していたとして消費者庁は、販売事業者3社に対し、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。 命令を受けたのは、いずれも次亜塩素酸水の除菌スプレーを販売していた大分県の「OTOGINO」、兵庫県の「マトフアー・ジヤパン」、福井県の「遊笑」の3社です。 消費者庁によりますと、この3社は販売していた次亜塩素酸水の除菌スプレーの商品のラベルや自社ウェブサイトなどで、去年7月から9月にかけて、「新型コロナウイルスを20秒で99.99%不活性化」や「99.9%瞬間除菌」などと表示して宣伝していたということです。 消費者庁が、表示の根拠について資料の提出を求めたところ、「遊笑」は資料を提出せず、残りの2社からも合理的な根拠は示されなかったということです。 また