去る7月3日の午後の通勤途中に、私は職務質問を受けた。その次第は以下のブログ記事に職務質問を受けた当日書いて投稿した。ただし、投稿時に日付を超えてしまったので投稿日時は7月4日になっている。 本の虫: 警察官に職務質問をされた話 さて、振り返って見るに、私は先日の職務質問が警察官職務執行法第一条に規定された、「目的のため必要な最小の限度」を超えていて、「濫用」にあたるのではないかと考える。というのも、 「下を向いて歩いていた」、「帽子を目深にかぶっていた」という理由は、同法二条にある「合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」にはならない。 仮に「疑うに足りる相当な理由」であったとしても、職務質問を開始してかなり早い段階で、その疑いに対して「重い荷物を背負って長距離を歩いたので疲れたのではないか」、「人間は下ぐらい向くものだ」、「日差しが強く帽子
とても日差しの暑い7月、木場の自宅から銀座にある職場まで5kmの道を、5kgはある荷物を背負って徒歩で通勤していた。その日の私の出で立ちは、日焼けを防止するための大きな帽子、OD色の即乾シャツ、クライミング用のジーンズ風ストレッチパンツ、半長靴であった。勝鬨橋を超えて自販機で飲み物を買うと、急に警察官が3人近寄ってきた。 警察官「ちょっといいですか」 私「何ですか」 警察官「荷物の中を確認させていただきたい」 私「嫌です」 警察官「なぜですか」 私「応じる義務がないからです」 警察官「危険なものが入っているのではないですか」 私「入っていません」 警察官「では見せて証明してください」 私「見せる義務はありません」 このような問答がしばらく繰り返された挙句、私は出社をしなければならないのでその場を離れようとした。すると、警察官は回り込んで私の往来を妨害してくるではないか。人の往来を妨害するの
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