【改正】(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定) 1-4-2 機械及び装置が一の設備を構成する場合には、当該機械及び装置の全部について一の耐用年数を適用するのであるが、当該設備が別表第二の「設備の種類」に掲げる設備(以下「業用設備」という。)のいずれに該当するかは、原則として、法人の当該設備の使用状況等からいずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定することに留意する。 【解説】 1 平成20年度の税制改正により、耐用年数省令が改正され、資産区分が多い機械及び装置を中心に、使用実態を踏まえた年数を基礎としつつ、資産区分が整理されるとともに、法定耐用年数の見直しが行われた。 機械及び装置については、日本標準産業分類の中分類を基本とした資産区分の整理が行われ、改正前の390区分から55区分に大括り化された。 本通達では、機械及び装置の属する設備が、別表第二の「設備の種類」に掲げ