社団法人日本プロサッカーリーグ 鬼武健二チェアマンは、裁定委員会に諮問し、当該クラブに対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。 1.クラブに対する制裁の種類および内容等当該クラブ ベガルタ仙台 [1]制裁の種類および内容:けん責(始末書の提出) :制裁金 200万円 [2]適用条項 :『Jリーグ規約』 第51条 〔Jクラブの責任〕第1〜3項 第148 条〔チェアマンによる制裁及び調査〕第1項 第149条〔制裁の種類〕第1項 第1号、第2号 第159条〔2,000万円以下の制裁金〕第9号当該クラブ 浦和レッズ [1]制裁の種類および内容:けん責(始末書の提出) :制裁金 500万円 [2]適用条項 :『Jリーグ規約』 第51条 〔Jクラブの責任〕第4項 第148 条〔チェアマンによる制裁