タグ

関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

workとlawに関するmrknのブックマーク (3)

  • 「労働者側の裁量で深夜労働もできる勤務体系」をまじめに考えるとクッソ大変な話 - terurouメモ

    これを読んだ。 tech.grooves.com 就業規則おじさん枠として、「労働者側の裁量で深夜労働もできる勤務体系」について言及しようと思う。労働法のエキスパートではないので、実際に検討をする場合は社労士と相談が必須。 お前誰よ 過去にこんなことをした。 terurou.hateblo.jp 業ではないので労働法のエキスパートではないが、 自分で就業規則をゼロから書き起こした零細企業実務者 就業規則は執筆中~施行前まで社労士チェックが何度も行われている みなさんが期待する裁量労働制・なんでもありフレックスタイムを気で検討したが、制度設計・運用がともに無理だと思ったので断念した という前置きで。 蛇足だが、就業規則をGitHubをした影響で業の社労士さんからコメントを頂くことがチョイチョイあるが、「ちょっと気になるところがあるけど、大体こんなところだよね」という評価である。 元記事

    「労働者側の裁量で深夜労働もできる勤務体系」をまじめに考えるとクッソ大変な話 - terurouメモ
    mrkn
    mrkn 2018/01/20
    とても参考になった。
  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」という一筆を書かせても、一日8時間、一週40時間を働かせれば割増賃金を払わなければ

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本
    mrkn
    mrkn 2011/01/03
  • kousyoublog.jp – このドメインはお名前.comで取得されています。

    このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 日のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 レジストラ「GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 2023年5月時点の調査。

  • 1